第1回 【最寄の駅まで徒歩○○分】の謎

今回は、私が持っている宅建の資格を活かして、土地・建物を探す際の物件のチラシや広告で良く見かけるコトバ、「宅建用語」を少しだけわかりやすく解説したいと思います。皆さんは、様々な住宅雑誌やWEBをはじめ、広告、実際の物件を見てアレ??と思うこと・・ありませんか?

【最寄の駅まで徒歩○○分】の謎

不動産広告では「最寄の駅まで徒歩○○分」といった表示がされますが
実はこれにも基準が定められています!!

各種施設までの距離または所用時間

  1. 団地と駅その他の施設との間の距離または所要時間は、原則としてそれぞれの施設ごとにその施設から最も近い該当団地内の地点を起点または着点として算出した数値を表示すること。
  2. 徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分として算出した数値を表示すること。
    この場合において、1分未満の端数が生じた時は1分として算出すること。

となっています。この表示でいくと信号の待ち時間や横断歩道の場所や信号の数は換算されていませんから、購入希望の物件は実際の出勤時間・登校時間にあわせて、ご自分の足であるいてみたほうが良さそうですね!!

「仲介(媒介)」と「売主」の違いは?

物件広告の最後のほうに書かれている〈仲介〉や〈売主〉の文字注意してご覧になったことはありますか?

「一般媒介」や「専任媒介」は、物件の売主と仲介会社が交わした契約の種類のことです。
「一般媒介」や「専任媒介」は、日常生活ではあまり馴染みのない言葉ですが、「売主」と「仲介会社」の間で交わされる契約の種類を意味しています。「売主」とは、土地を購入し、建物を建てて住宅を供給する側で、ハウスメーカー・建売業者・工務店・分譲会社などと呼ばれます。対して、オープンハウスのように、複数の「売主」からの物件情報をお客様にご紹介している会社を、「仲介会社」と呼びます。

「取引様態:売主」と書かれているものは、売主が直接販売している物件です。
「取引様態:媒介」とは、売主と仲介会社が一般媒介契約を締結している物件です。
一般媒介にはさらに3種類あり、1.一般媒介契約、2.専属専任媒介契約、3.専任媒介契約に分かれます。

  1. 一般媒介契約
    売主が複数の仲介会社に媒介を依頼する契約で、売主側としては取引の機会が増えるというメリットがある反面、仲介会社としては成功報酬(仲介手数料)を得られる保証がないため、広告や販売を積極的に行わない場合もある。
  2. 専任媒介契約
    一般媒介契約と違って、売主は、1つの仲介会社にしか販売を依頼できない。
  3. 専属専任媒介契約
    一般媒介契約と違って、売主は、1つの仲介会社にしか販売を依頼できない。また、仲介会社が紹介する買主以外と売買契約を結ぶことができない。(知り合いや親族他、売主が自ら見つけた買主と売買契約を結ぶことはできない。

売主から直接購入するのと、仲介会社を通して購入するのには、それぞれメリットとデメリットがあります。お客様の視点で見たメリット・デメリットをまとめてみました。

  取引様態:媒介 取引様態:売主
メリット 取り扱い物件数が圧倒的に多い 物件情報(契約終了や価格、仕様変更)が早くて正確
様々な売主の物件を比較して、建物やアフターサービスについて客観的な意見が聞ける 仲介手数料が不要(通常物件価格の3%+6万円)
複数の売主の物件の中から、ご要望に合う新物件を、自社のインターネットやチラシの掲載前に知らせてもらえる  
デメリット 仲介手数料が発生する 紹介できる物件数が自社の物件のみになる

今後どこかで、物件探しから契約までの書類の流れと基礎知識を纏めてみようと思っています。

米村 大子

プロフィール
米村 大子 / ハウスキーピング協会認定 整理収納AD・宅地建物取引主任者

2008年12月宅建取得・2010年9月整理収納AD1級取得。働くママとして効率よく・心地よく暮らすためのお片付けを提案2011年より整理収納ADとして活動開始。個人のお宅にお伺いし、一緒にお片付け作業をする整理収納サービスや「子どもの発達過程とお片付け」・冬休み企画「ママと子どもの机のお片付け講座」・暮らしスッキリお片付けレッスンも定期開催中!! 17歳と14歳 2娘の母。さぁトークだよ!! 「節電とお片付け」放送、Blog「札幌♪お片付けと暮らしのアドバイス

イントロダクション
現在、専門家コラムで収納カテゴリの記事を書いていますが、私自身が宅建の資格を持っていることもあり、ママ住まさんからの依頼で、住宅にまつわる様々な用語をわかりやすく解説していきます。家を建てたり、物件を探す時によく見るけれど、内容まではよく分からない用語ってたくさんありますよね。知らないより知っているほうが、グンと家づくりも楽しめます。
※掲載文は標準的な用語解釈になります。特定の土地・建物における解釈は諸条件が異なる場合があるため、各担当の宅建主任者にお問い合わせください。